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未払い代金回収、建設業法を活用

解決事例
【行政指導を要請し問題解決へ】
県補助事業(林道伐採事業)を下請で、代金残100万円の支払がないため、元下請会社へ代金支払を請求したが、「すでに下請けに支払っている、2重払いになる」と元請が支払いに応じられないの返事
建設業法に基づく行政指導を県に要請、翌日、元請から連絡後、二次下請会社から月末に支払うとの連絡があり、無事解決(林業) 建設業法第41条3項- 特定建設業者が発注者から直接請負った建設工事の全部、又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣、又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払いすること、その他の適切な処置を講ずることを勧告することができる。